よくあるご質問

使いきれなかった教育資金を教育資金贈与信託口座へ戻すことはできますか?

教育資金贈与信託メニューより、戻し入れのお手続きを行うことができます。ただし、信託期間満了日(銀行休業日の場合は前営業日)までとなります。

前年以前に教育資金贈与信託口座から払い出した資金のうち、使いきれなかった資金を口座へ戻し入れいただき、あらためて払い出しのうえ領収書等をご提出いただくことで当年の非課税適用の対象となります。

※戻し入れは、前年以前に払い出した資金についてお手続きいただけます。

 当年に払い出した資金の戻し入れはできませんので、あらかじめご了承ください。