当社所定の申込方法(「利用申込書」および当社WEB上でのお申込み)(以下「当社所定の申込方法」といいます。)により三菱UFJ信託ダイレクトのお申込みを行ったお客さまは、「三菱UFJ信託ダイレクト取引規定」(以下「本取引規定」といいます。)の内容、お客さまの安全確保のために当社が採用しているセキュリティ措置および本取引規定に示した暗証番号等の不正使用等によるリスク発生の可能性について理解したうえで、 三菱UFJ信託ダイレクトを利用することを承諾したものとします。
三菱UFJ信託ダイレクトとは、お客さまが後記5(1)に規定するパーソナルコンピュータ(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当社所定のOSおよびブラウザを備えた端末(以下「スマートフォン」といいます。)を含みます。)を通じて当社所定の取引を依頼し、当社が通帳、払戻請求書その他の書類の提出を受けることなくその手続きを行うサービスをいいます(以下「インターネットバンキング取引」といいます)。
三菱UFJ信託ダイレクトで依頼できる取引は当社ウェブサイトにて掲示しますので、内容をご確認ください。
以下のすべての条件を満たし、当社所定の申込方法により申込を行い、かつ当社が利用を認めたお客さまを利用対象者とします(以下「会員」といいます。)。
- ① 個人名義であること
- ② 国内に居住し、届出の住所以外に通信先が指定されていないこと
- ③ 成年に達していること
- ④ 当社に総合口座を保有していること
- ⑤ パーソナルコンピュータでの取引が可能であること
- ⑥ 当社において本人確認が済んでいること
- ⑦ 当社からの郵送物受取停止の登録をしていないこと
- ⑧ 投資信託受益権等(以下「投資信託」といいます。)振替決済口座設定申込書により会員が指定した投資信託決済口座が総合口座普通預金であること
三菱UFJ信託ダイレクトおよびその対象となる取引の利用時間は、当社所定の時間内とします。ただし、当社はこの利用時間を会員に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、臨時のシステム調整等の実施により、三菱UFJ信託ダイレクトの全部または一部がご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
出金指定口座とは、インターネットバンキング取引の手続きにあたり、振込・定期預金の預入等の資金の出金を伴う取引において、当該資金の引き落としを行う口座をいい、会員名義の総合口座普通預金とします。
インターネットバンキング取引における1日または1回あたりの利用限度額の上限金額は当社所定の範囲内とし、取引種類により異なります。
三菱UFJ信託ダイレクトによる振込や投資信託の購入等、取引の内容に応じて当社所定の手数料等をいただきます。
当社は三菱UFJ信託ダイレクトにおいて提供するサービス等の変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。
インターネットバンキングのご利用にあたっては、パーソナルコンピュータの画面上で当社所定の初回利用登録を行っていただきます。
① 暗証番号の種類
インターネットバンキング取引においては、第一暗証、第二暗証、第三暗証、当社が発行した機器(以下「ワンタイムパスワードカード」といいます。)またはお客さまがインストールしたアプリ(以下「三菱UFJ信託銀行アプリ」といいます。)により生成され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を使用します。なお、後記(2)②ニにより第一暗証を新規登録する場合には、ダイレクト暗証番号、 第二暗証(ワンタイムパスワードの利用会員はダイレクト暗証番号、ワンタイムパスワード)を使用します。
② 暗証番号の登録、通知
会員はダイレクト暗証番号を、当社所定の申込方法により当社宛て届け出ます。
会員は第一暗証を、インターネットバンキング取引により当社宛て届け出ます。第二暗証および第三暗証は、当社所定の「利用申込書」受理後に当社が発行し、第二暗証を記載したカード(以下「会員カード」といいます。)と第三暗証を記載した「第三暗証のお知らせ」とを会員の届出住所に郵送することにより通知します。また、ワンタイムパスワードカードは当社より発行し、会員の届出住所に郵送する他、当社所定の方法により交付します。三菱UFJ信託銀行アプリはお客さまがインストールして使用します。なお、ダイレクト暗証番号と第一暗証は、生年月日や電話番号、
同一数字等、他人が類推しやすい番号を届出ることのないようにしてください。
③ 暗証番号の変更
会員はダイレクト暗証番号を変更する場合、当社所定の書面により届け出ます。会員は第一暗証を変更する場合、インターネットバンキング取引により当社宛て届け出ます。会員は第二暗証、第三暗証を変更する場合、当社所定の書面にて後記④イにより再発行の依頼を行います。
-
④ 暗証番号、三菱UFJ信託銀行アプリ、ワンタイムパスワードカードの再発行
- イ.会員は当社所定の書面にて第二暗証と第三暗証の再発行の依頼を行うことができます。ただし第二暗証と第三暗証は同時に再発行するため、第二暗証のみ、または第三暗証のみの再発行はできません。この場合、前記②に準じて、当社は会員カードと「第三暗証のお知らせ」を再発行します。
- ロ.三菱UFJ信託銀行アプリおよびワンタイムパスワードカードは、当社指定の手続きにて再発行の依頼を行うことができます。
なお、ワンタイムパスワードカードの再発行にあたっては、当社所定の再発行手数料をいただく場合があります。再発行の申込後は、取消・解約の申出があっても、原則、手数料は返却できません。
⑤ ワンタイムパスワードの利用登録
ワンタイムパスワードを利用するためには、ワンタイムパスワードの利用登録を行うことが必要です。ワンタイムパスワードの利用登録は、インターネットバンキングの初回利用登録時、またはログイン後の当社所定の利用登録画面で行います。登録完了後、インターネットバンキングにおけるワンタイムパスワードの利用が可能となります。 なお、三菱UFJ信託銀行アプリをご選択された場合、利用登録時に使用する設定番号は原則当社届出の電話番号宛てに通知いたします。
⑥ ワンタイムパスワードの利用期限
ワンタイムパスワードカードの利用期限は、ワンタイムパスワードカードの電池が切れ、ワンタイムパスワードが表示されなくなるまでです。
三菱UFJ信託銀行アプリの利用期限はありませんが、スマートフォンの機種変更を行った場合、再度三菱UFJ信託銀行アプリをインストールのうえ、利用登録を行ってください。
⑦ ワンタイムパスワードカードの更新
ワンタイムパスワードカードの電池が切れる前の一定期間は、ワンタイムパスワードカード上に電池の残量が表示されます。電池の残量が表示されたら、速やかに当社所定の方法で、 ワンタイムパスワードカードの再発行の依頼を行ってください。
- ①当社WEB上で三菱UFJ信託ダイレクトのお申込みを行う場合、入力いただいたお名前(カナ)・キャッシュカード暗証番号と当社届出のお名前(カナ)・キャッシュカード暗証番号をコンピュータ・システムにより照合し、それらが一致した場合にお申込みを受付します。なお、代理人カードでの本お申込みはできません。
-
②会員がインターネットバンキング取引を行う場合は、以下の取引の内容に応じてそれぞれ次の事項(以下「暗証番号等」といいます。)を当社宛てに当社所定の方法により正確に伝達するものとします。
- イ.取引残高一覧照会、残高照会、取引明細照会、受付状況照会、ご相談、第一暗証の変更については、会員番号、第一暗証
- ロ.振込取引、定期預金の預入取引、定期預金の満期解約取引、指定金銭信託(1ヵ月据置型)(以下「ヒット」といいます。)および指定金銭信託(新1年据置型)(以下「スーパーヒット」といいます。)の各種取引、投資信託の各種取引、住宅ローンの各種取引、財形貯蓄の各種取引、教育資金贈与信託の各種取引、暦年贈与信託の各種取引、届出電子メールアドレスの登録・変更、振込限度額の引き下げ、投資信託の電子交付サービス利用設定の変更、ファンドラップの電子交付サービス利用設定の変更、投資信託の収益分配金取扱方法の変更、各種取引の依頼の取消については、会員番号、第一暗証、第二暗証(ワンタイムパスワードの利用会員は、会員番号、第一暗証、ワンタイムパスワード)
- ハ.定期預金の中途解約取引、振込限度額の引き上げについては、会員番号、第一暗証、第二暗証、第三暗証(ワンタイムパスワードの利用会員は前記取引については、会員番号、第一暗証、ワンタイムパスワード)
- ニ.第一暗証の新規登録については、会員番号、ダイレクト暗証番号、第二暗証 (ワンタイムパスワードの利用会員は会員番号、ダイレクト暗証番号、ワンタイムパスワード)
- ③三菱UFJ信託銀行アプリでは生体認証機能を暗証番号等の代わりに利用し、ログインを行うことが可能です。生体認証機能の利用にあたっては、第7条「生体認証機能」によります。
- ④当社は、前記②③により会員が伝達する暗証番号等または生体認証機能にてアプリ利用端末から送信されるお客さまの認証データと、当社が会員のものとして登録・管理する暗証番号等または生体認証機能にてアプリ利用端末から送信されるお客さまの認証データをコンピュータ・システムにより照合し、それらが一致した場合に、受付手続を行います。
会員は、暗証番号等、これらを記載した会員カード、ワンタイムパスワードカード、三菱UFJ信託銀行アプリ、「第三暗証のお知らせ」を厳重に管理し、他人に譲渡、質入、貸与、又は開示しないものとします。ただし、会員が、当社が開示することを認めた者に対し、取引残高一覧照会、残高照会、取引明細照会または受付状況照会のため、会員番号または第一暗証を開示する場合を除きます。
また、第一暗証については、安全のため、会員がインターネットバンキング取引により定期的に変更することをお薦めいたします。
暗証番号等を他人が知り得る状態となった場合や会員カード、ワンタイムパスワードカード、三菱UFJ信託銀行アプリをインストールしたスマートフォンの紛失・盗難に遭った場合には、直ちに当社宛てにお電話等でご連絡のうえ、当社所定の方法にてお手続きください。このお手続きの前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、暗証番号等の盗用により行われた不正な払戻しによる損害について、お客さまは、後記10による補てんを請求することができます。
会員は、三菱UFJ信託銀行アプリをインストールした高機能携帯電話端末を用いて第三者が本サービスを利用しないように、当該高機能携帯電話端末を、お客さま自身の責任において厳重に管理するものとします。
会員は前記2(2)の本人確認手続を経た後、会員のパーソナルコンピュータに表示された画面に所定の項目を正しく入力することで、取引を依頼するものとします。なお、インターネットバンキング取引は、国内居住の会員を対象としていますが、国内居住の会員でも海外に滞在している間は、その国の法律・制度・通信事情などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律・制度等を事前にご確認ください。なお、三菱UFJ信託銀行アプリまたはワンタイムパスワードカードを海外で利用する場合や海外に持ち出す場合等は、お客さまの責任にて行うものとし、当社に対して一切迷惑をかけないものとします。お客さまが三菱UFJ信託銀行アプリ、ワンタイムパスワードカードまたは会員カードを海外で利用する場合や海外に持ち出す場合等に関連して当社に損害または責任が発生した場合、当社はお客さまに対し、当該損害または責任の賠償または補償を請求することがあります。また、海外での利用や海外への持出し等に関連してお客さまが第三者に損害を与えた場合、お客さまの責任および費用負担によってこれを解決し、当社に対して一切迷惑をかけないものとします。
-
当社がインターネットバンキング取引の依頼を受け付けた場合、受け付けた依頼内容を会員のパーソナルコンピュータの画面に表示しますので、会員はその内容が会員の意思を正確に反映したものであると判断されたときは、 当社所定の方法により確認した旨の通知を行ってください。
前記の依頼内容の確認、通知が当社所定の時限までに行われ、当社がこれを受信した際に、取引依頼が確定したものとします。
なお、取引依頼が確定した後は、原則として、依頼内容の取消、変更はできませんが、「受付状況照会」画面において「取消」ボタンが表示されている依頼内容については、取消することができます(変更はできません。)。
取引依頼が確定した場合、当社は、原則、依頼日当日に当社所定の方法により手続を行います。
資金の引き落としを伴う取引については、前記(2)の取引依頼が確定した後、当社は、会員から支払依頼を受けた振込資金、当社所定の振込手数料(消費税を含みます。以下同じです。)、振替資金、投資信託購入資金(設定にかかる手数料(消費税を含みます。以下同じです。)および諸費用を含みます。)、または各種手数料(消費税を含みます。以下同じです。)等を、普通預金にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、 キャッシュカード等の提出なしに出金指定口座から引き落としを行うものとします。
以下の場合、会員からの取引の依頼はなかったものとして取扱います。この場合、原則会員自身が取引の依頼の受付成否を確認するものとします。また、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
- ①資金の引き落とし時において、引き落とし金額(手数料(消費税を含みます。以下同じです。)、諸費用がある場合はそれらを含みます。)が出金指定口座から払戻すことができる金額(当社が定める一部の取引を除き、当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。以下同じです。)を超えるとき。
なお、出金指定口座から資金の引き落とし日に複数の引き落としがあり、その引き落とし金額の総額が出金指定口座から払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当社の任意とします。 - ②出金指定口座が解約済のとき。
- ③会員から出金指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当社が所定の手続をとったとき。
- ④会員名義の総合口座普通預金または投資信託決済口座への入金ができないとき。
- ⑤差押等やむを得ない事情があり、当社が支払いを不適当と認めたとき。
- ⑥災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当社が判断したとき。
- ⑦当社、または、金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
- ⑧当社以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不可能となったとき。
出金指定口座より資金の引き落としまたは入金実行後、会員は速やかにインターネットバンキング取引の口座情報照会、当該預金通帳への記入または別途送付する計算書等により取引内容を照合するものとします。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、会員は直ちにその旨を当社まで連絡するものとします。
かかる連絡がなかったことによって会員に生じた損害については、当社に責めがある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。また、取引内容、残高に相違がある場合において、会員と当社との間で疑義が生じたときは、当社の機械記録の内容をもって取扱うものとします。
会員のインターネットバンキング取引における依頼内容はすべて記録され、当社に相当期間保存されます。
- ①本人確認手続において、当社が、お客さまご本人からの三菱UFJ信託ダイレクトのお申込みであることを確認できない場合には、 お申込みの受付手続は行いません。
- ②本人確認手続において、当社が、前記2(2)①によりお客さまご本人からの三菱UFJ信託ダイレクトのお申込みとして取扱い、本申込手続きを行った場合、 キャッシュカード等の盗用その他の事故が生じても、当社は当該申込みを有効なものとして取扱います。
- ③本人確認手続において、当社が、取引依頼者が会員ご本人であることを確認できない場合には、当社は取引の受付を行いません。その結果、 取引の受付手続を行わないことにより会員において何らかの損害が生じても、当社はその損害については責任を負いません。
- ④本人確認手続において、当社が、前記2(2)②ないし④により取引依頼者を会員ご本人として取扱い取引を行ったときは、暗証番号等の盗用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については当社に故意または過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。ただし、暗証番号等の盗用により行われた不正な払戻しによる損害について、お客さまは、後記10による補てんを請求することができます。
- ⑤本人確認手続きにおいて、ワンタイムパスワードカードの故障、電池切れ等の事由でワンタイムパスワードが表示できず、または三菱UFJ信託銀行アプリをインストールした利用端末の故障等の事由で稼働しなかったことにより、取引の取扱いが遅延または不能となる場合があります。それによりお客さまに生じた損害については、当社は責任を負いません。
- ⑥登録された生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不正使用、またはアプリ利用端末の盗用、使用上の過誤、第三者の使用もしくは不正アクセス等によりお客さまに生じた損害については、当社に故意または過失がある場合を除き、責任を負いません。ただし、生体情報やアプリ利用端末の盗用により行われた不正な払戻しによる損害については、後記10が準用されるものとします。
- ⑦利用者以外の生体情報がアプリ用端末に登録されていることに起因または関連して、利用者が被るすべての損害について、当社は責任を負いません。
以下の場合、そのために生じた損害については、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
- ①当社および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害により、 取扱が遅延または不能となったとき。
- ②当社および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当社が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じたとき。
- ③当社が動作確認を行っている利用環境以外での取引やお客さまの使用する端末に起因した障害により、正確な取引が行えないとき。なお、当社が動作確認を行っている利用環境は、インターネットバンキングのトップ画面にある「ご利用環境」をご確認ください。
インターネット等の通信経路において不正アクセス等がなされたこと、当社が開示することを認めた第三者に対して会員が会員番号または第一暗証を開示したことまたは当該第三者において暗証番号等の管理が適切になされなかったこと等により会員の暗証番号等または取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。なお、暗証番号等の盗用により行われた不正な払戻しによる損害について、お客さまは、 後記10による補てんを請求することができます。
当社が会員カード、「第三暗証のお知らせ」、ワンタイムパスワードカードを発行または再発行し会員に郵送または宅配便により送付する際に、郵送または宅配便による配送における事故等当社の責めによらない事由により、第三者が会員番号、第二暗証、第三暗証、ワンタイムパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
会員が届出た書面等に使用された印影(または署名)を、当社が届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、印章(または署名)またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、当該取扱いによる取引は有効なものとして取扱います。そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
後記9に定める届出の前に生じた損害については、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
当社WEB上で三菱UFJ信託ダイレクトのお申込みを行う際、誤ったキャッシュカード暗証番号を複数回入力された場合は、キャッシュカード規定に従い、キャッシュカードの利用を停止することがあります。また、かかる利用停止により、お客さまにおいて何らかの損害が生じても、当社は責任を負いません。
インターネットバンキング取引のために利用できる機器は、当社所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェア)を備えたパーソナルコンピュータ(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当社所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォン)を含みます。)に限るものとします。
- ①振込取引の内容
- イ.会員は、当社または他の金融機関の国内本支店の預金口座への振込依頼を行うことができます。
- ロ.振込のご依頼のうち、当社所定の時間内に受け付けたものについては、当社は即時に手続きを行い、当社所定の時間外に受け付けたものについては、 ご依頼を受け付けてから最初に訪れる銀行営業日の8時00分すぎに手続きを行います。
- ハ.振込取引において、会員は、会員の総合口座普通預金の資金により振込を行うことができます。
- ニ.振込限度額は当社所定の金額範囲内とし、振込限度額初期設定額は当社所定の金額とします。 なお、会員はこれをインターネットバンキング取引の1つとして当社所定の金額範囲内で変更することができます。
- ホ.振込依頼はすべて電信扱いによるものとします。
- へ.会員は、振込依頼にあたっては、振込先金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義・振込金額その他所定の事項を正確に入力してください。
- ト.当社は、会員から告知された依頼内容に不備があった場合、これによって生じた損害については責任を負いません。
- チ.振込依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる資金(以下「振込資金等」といいます。)相当額をお支払いください。
- ②振込契約の成立
振込契約は、当社が振込依頼を受け付け、前記①チにより振込資金等を受領したときに成立します。
- ③振込通知の発信
- イ.振込契約が成立したときは、当社は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに振込通知を発信します。
- ロ.当社は、当社および他の金融機関の国内本支店の預金口座への振込依頼について、銀行営業日の0時00分から23時58分までに振込契約が成立した振込依頼は、同日中に振込先の金融機関あてに振込通知を発信します。 なお、銀行営業日の15時00分から23時58分まで、および土・日・祝日にお手続き頂いた場合、振込先の金融機関・口座状態によって、受付日の翌銀行営業日の振込となる場合があります。
- ④取引内容の照会等
- イ.当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、すみやかに回答してください。当社からの照会に対して、 相当期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について当社は責任を負いません。
- ロ.振込先の金融機関から入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、会員に通知することなく会員の総合口座普通預金に返金します。
- ⑤訂正・組戻し
- イ.インターネットバンキング取引では振込契約の成立後はその依頼内容の変更または取りやめの取扱いはいたしません。振込契約の成立後に依頼内容を変更する場合または取りやめる場合には、取扱店の店頭において以下の訂正または組戻しの手続きにより取扱います。
- (イ)訂正または組戻しの依頼にあたっては、当社所定の訂正依頼書または組戻依頼書に記名・押印のうえ提出してください。 この場合当社所定の本人確認資料を求めることがあります。
- (ロ)当社は、訂正依頼書または組戻依頼書に従って訂正依頼電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- (ハ)組戻しされた振込資金は、会員名義の当社普通預金口座に入金のうえ会員にその旨通知します。
- ロ.当社が前記イにより訂正または組戻し依頼を振込先の金融機関に通知した場合に、何らかの損害が会員に生じても、当社はその責任を負いません。
- ハ.振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときには、訂正または組戻しができないことがありますが、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
- イ.インターネットバンキング取引では振込契約の成立後はその依頼内容の変更または取りやめの取扱いはいたしません。振込契約の成立後に依頼内容を変更する場合または取りやめる場合には、取扱店の店頭において以下の訂正または組戻しの手続きにより取扱います。
- ⑥手数料
- イ.振込依頼の受付にあたっては、当社所定の振込手数料をいただきます。金額については、画面にてご確認ください。
- ロ.前記⑤による組戻しにあたっては、当社所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前記イの振込手数料は返却しません。 ただし、組戻しができなかったときは、組戻手数料は返却します。
- ハ.組戻しされた振込資金について再度振込の受付をするときも、当社所定の振込手数料をいただきます。
- ニ.この取引について、特別の依頼により要した費用は別途いただきます。
- ①会員は、定期預金の預入、中途解約、満期解約を行うことができます。ただし、対象となる定期預金の種類は、当社所定のものに限ります。
- ②定期預金の預入、中途解約、満期解約のご依頼のうち、当社所定の時間内に受け付けたものについては、当社は即時に手続きを行い、当社所定の時間外に受け付けたものについては、 ご依頼を受け付けてから最初に訪れる銀行営業日の8時00分すぎに手続きを行います。
- ③定期預金の預入において、会員は、会員の総合口座普通預金の資金により当社所定の種類・条件の定期預金を総合口座通帳に預け入れることができます(本規定において総合口座通帳とは、特に説明のない場合、信託ネット通帳を含みます)。
- ④定期預金の預入において、エクセレント倶楽部会員は、エクセレント倶楽部の定期預金金利上乗せサービスをご利用いただけます。 ただし、定期預金預入期間・ステージ等ご利用には条件がございますので、詳しくはエクセレント倶楽部会員専用ホームページをご確認ください。 なお、前月末にステージの見直しがあった場合、月初第5営業日までは見直し前のステージに基づき適用いたします。
- ⑤定期預金の預入において、会員がクーポンコードを入力した場合、クーポンコードの内容に基づいて金利を上乗せします。 ただし、会員が不正にクーポンコードを入手したと認められる場合、当社は、預入日に遡って上乗せを取り消すことがあります。なお、クーポンコードは、 特定のお客さまを対象にキャンペーン等を実施する際に、当社が当該対象のお客さま向けに発行するものです。
- ⑥定期預金の中途解約において、会員は、会員の総合口座通帳または定期預金通帳に預け入れられた定期預金を中途解約し、代金を会員の総合口座普通預金に入金することができます。
- ⑦定期預金の満期解約において、会員は、会員の総合口座通帳または定期預金通帳に預け入れられた定期預金を満期日において解約し、代金を会員の総合口座普通預金に入金する依頼を行うことができます。
- ⑧定期預金の満期解約は、満期日の1ヵ月前から満期日当日までご依頼いただけます。なお、定期預金の預入および定期預金の中途解約は、その取引日当日のみご依頼いただけます。
- ⑨定期預金を中途解約すると、利息は当社所定の中途解約利率により計算しますので当初約定利率で計算した場合より利息が少なくなります(預入期間や約定利率によっては受取利息が0になる場合があります。)。また、解約日までに中間払利息が支払われている場合には、中間払利息合計額と当社所定の中途解約利率によって計算した利息額との差額を、 精算のうえお支払いします(精算の結果、中途解約時のお受取利息額がマイナスとなる場合があります)。
- ①会員は、ヒットおよびスーパーヒットの据置期間経過後の解約を行うことができます。
- ②ヒットおよびスーパーヒットの据置期間経過後の解約のご依頼のうち、当社所定の時間内に受け付けたものについては、当社は即時に手続きを行い、当社所定の時間外に受け付けたものについては、 ご依頼を受け付けてから最初に訪れる銀行営業日の8時00分すぎに手続きを行います。
- ③ヒットおよびスーパーヒットの据置期間経過後の解約において、会員は、会員の総合口座通帳またはヒット通帳に預け入れられたヒットまたはスーパーヒットを解約し、代金を会員の総合口座普通預金に入金することができます。
- ④ヒットの据置期間経過後の解約において、会員は、解約する契約を指定しての解約のほか受取金額を指定しての解約を行うことができます。ただし、受取金額を指定しての解約のご依頼は、 解約される契約が総合口座通帳内のヒットのみである場合に限ります。なお、受取金額を指定しての解約のご依頼によって元本を全額解約することになる契約がある場合、当該契約の解約による受取金額は元本と収益金の合計金額とします。 このため実際の受取金額が指定された受取金額を上回ることがありますが、この場合にも指定された受取金額の訂正は行いません。
- ①会員は、投資信託振替決済口座を開設済みである場合に限り、投資信託の購入・募集、換金、スイッチング、とうしんつみたての申込・解約、換金シミュレーション、 電子交付サービス利用設定の変更、収益分配金取扱方法の変更を行うことができます。
- ②投資信託は、海外市場休業日と銀行休業日が連続しているなどの理由により、ファンドによっては取引依頼を受け付けできない場合があります。
- ③お取引内容による手続き時期は以下の通りです。
以下のイ.のご依頼については、銀行営業日の15時30分から翌銀行営業日の15時29分までに受け付けたものを、翌銀行営業日の15時30分すぎに手続きを行います。- イ.申込時限が15時30分までの投資信託の購入・募集、換金、スイッチング、収益分配金取扱方法の変更
- ロ.申込時限が15時00分までの投資信託の購入・募集、換金、スイッチング、収益分配金取扱方法の変更
- ハ.とうしんつみたての申込・解約
- ニ.電子交付サービス利用設定の変更
- ④インターネットバンキングでは、お取引の種類(購入・募集、換金、スイッチング、収益分配金取扱変更)に関わらず、1ファンドにつき1日1回のお手続きに限定させていただきます。 ただし、預り区分が異なる場合は、換金、スイッチング換金のみ、1日2回までのお取引が可能です(前述③イ.は銀行営業日の15時30分から翌営業日の15時29分を、前述③ロ.は銀行営業日の15時00分から翌営業日の14時59分を、1日とします)。 また、投資信託の購入・募集、換金、スイッチング、とうしんつみたての申込・解約、収益分配金取扱方法の変更は、営業店店頭を含め、同一会員からのご依頼は、 同日に数件のご依頼がある場合、その手続きの順序は当社の任意とします。また、数件のご依頼があっても、その一部のご依頼について残高不足等により手続きできない場合、 いずれのご依頼を手続きするかについても当社の任意とします。
- ⑤投資信託の購入・募集、スイッチング、とうしんつみたての申込において、会員は、契約締結前交付書面の電磁的方法による交付に同意したうえで、取引を依頼するものとします。 なお、書面による契約締結前交付書面をご希望の場合は、取引の依頼に先立って当社問い合わせ先までご請求ください。
- ⑥投資信託の購入・募集において、会員は、会員の総合口座普通預金の資金により当社所定のファンドを購入・募集することができます。 なお、資金は、投資信託決済口座ではなく、会員の総合口座普通預金にて決済いたします。
- ⑦投資信託の購入・募集において、当社は、前記③の手続きと同時に、会員の総合口座普通預金の払戻すことができる金額から購入・募集代金額を差し引いたうえ、当社所定の受渡日に資金を引き落とします。
- ⑧投資信託の換金において、会員は、会員の投資信託振替決済口座に記載されたファンドを換金し、代金を投資信託決済口座に入金することができます。
- ⑨投資信託のスイッチングにおいて、会員は、当社所定のファンドから当社所定のファンドへのスイッチングを行うことができます。
- ⑩とうしんつみたての申込・解約において、会員は、投資信託決済口座から当社所定のファンドを定期定額で購入するとうしんつみたてについて、申込と解約を行うことができます。 なお、とうしんつみたて内容の変更はできませんので、同日に解約と申込を依頼することで行ってください。
- ⑪とうしんつみたての申込において、「定期定額購入取引規程」第4条(1)によらず、会員は毎月の振替日の前営業日15時00分までに「とうしんつみたて」のお申込みが完了し、 お引出口座に振替資金をご入金いただいている場合、翌営業日からのお振替えを行うことができます。
- ⑫とうしんつみたての解約において、「定期定額購入取引規程」第4条(1)によらず、会員は毎月の振替日の前営業日15時00分までにお申込みが完了している場合、当月からお振替えを停止することができます。
- ⑬投資信託の換金シミュレーションにおいて、会員は、会員の投資信託振替決済口座に記載されたファンドを換金した際の手取額のシミュレーションを行うことができます。
- ⑭投資信託の電子交付サービス利用設定の変更において、会員は、投資信託に係る当社所定の報告書の電子交付サービスについて利用開始または利用廃止を行うことができます。 なお、電子交付サービスの利用設定を行った後は、営業店店頭で行った取引についても各種報告書は電子交付のみ行われ、郵送による交付は行われなくなります。 また、当社が定める三菱UFJ信託ダイレクトの利用条件を満たさずインターネットバンキングが取引停止状態となった場合も、当社は報告書を交付したものとみなします。 ただし、取引停止事由によっては、電子交付は行われなくなり、郵送による交付となる場合があります。この場合、電子交付サービス限定の報告書は交付いたしません。
- ⑮収益分配金取扱方法の変更において、会員は、収益分配金を分配金として受け取るか再投資するかを選択することができます。
- ⑯会員が親権者として未成年者を代理してジュニアNISAにおける投資信託取引を行う場合は、別途定める「親権者によるインターネットバンキング取引規定」により取扱うこととします。
- ①会員は、投資信託振替決済口座を開設済みである場合に限り、電子交付サービス利用設定の変更を行うことができます。
- ②電子交付サービス利用設定の変更のご依頼は、銀行営業日の15時00分から翌銀行営業日の14時59分までに受け付けたものを、翌銀行営業日の15時00分すぎに手続きを行います。
- ③電子交付サービス利用設定の変更において、会員は、MUFGファンドラップに係る当社所定の報告書(計画書を含みます)の電子交付サービスについて利用開始または利用廃止を行うことができます。 なお、電子交付サービスの利用設定を行った後は、営業店店頭で行った取引についても各種報告書(計画書を含みます)は電子交付のみ行われ、郵送による交付は行われなくなります。 また、当社が定める三菱UFJ信託ダイレクトの利用条件を満たさずインターネットバンキングが取引停止状態となった場合も、当社は報告書(計画書含む)を交付したものとみなします。 ただし、取引停止事由によっては、電子交付は行われなくなり、郵送による交付となる場合があります。この場合、電子交付サービス限定の報告書は交付いたしません。
- ④運用終了報告書の場合、出金日によっては、電子交付を設定されていても、郵送による交付となる場合があります。
- ①住宅ローン取引では、住宅ローンの一部繰上返済と、住宅ローンの金利コース変更を行うことができます。ただし、借入金の返済に滞りがある場合は、 一部繰上返済および金利コース変更の手続はできません。また、一部繰上返済には、約定返済日の前営業日など手続ができない取引日があります。
- ②住宅ローンの一部繰上返済に伴う、当社および三菱UFJトラスト保証所定の手数料は無料です。
(その他の保証会社については、手数料がかかる場合があります。) - ③住宅ローンの一部繰上返済のご依頼は、当社所定の時間内に受け付けたものについて、即時に手続きを行います。
- ④住宅ローンの一部繰上返済において、会員は、会員の総合口座普通預金の資金により調整利息を支払った上で、 当該総合口座普通預金を返済口座とする会員名義の住宅ローンについて現在利用中の住宅ローンの金銭消費貸借契約書の条項にかかわらず借入金を一部繰上げて返済することができます。
- ⑤住宅ローンの金利コース変更に伴う手数料は無料です。
- ⑥住宅ローンの金利コース変更のご依頼は、当社受け付け時間によって、その当日または翌営業日扱いとなり、当社所定の期間内に金利コースの変更手続を行います。
- ⑦住宅ローンの金利コース変更において、会員は、総合口座普通預金を返済口座とする会員名義の住宅ローンの金利コースを変更することができます。
- ①財形貯蓄取引では、会員の一般財形の一部支払を行い、代金を会員の総合口座普通預金に入金することができます。
- ②財形貯蓄取引については、別途ご勤務先と当社が契約を結んでいる必要があるほか、会員からの届出が必要です。
- ③財形貯蓄取引のご依頼は、当日の当社所定の時間内に受け付けたものについて、その翌営業日に手続きを行い、当社所定の期間内に会員の総合口座普通預金に入金されます。
- ④財形貯蓄取引については、1つの目的コースについて1日につき1回のご依頼のみ受け付けます。
- ⑤財形貯蓄取引については、金銭信託の一部支払には、当社所定の解約手数料がかかります。ただし、積立期間が7年を経過している契約口座のお支払いについては、解約手数料はかかりません。
なお、一部支払した場合、以後の積立金等は、新しい契約口座でお預かりします。
金銭信託の解約手数料は、一部支払金額とは別に目的コース内の残高から差し引きます。
ただし、一部支払金額と解約手数料額が残高を超える場合は、一部支払金額の中から解約手数料を差し引かせていただきます。
定期預金の場合、利息は預入期間に応じた当社所定の利率により計算し、中途解約となる場合は、前記(3)⑨に準じて取扱います。
- ①教育資金贈与信託取引では、以下の手続きができます。
- イ.会員は会員を受益者として定める教育資金贈与信託の一部払出(租税特別措置法で定める教育資金の支払いに充てる目的の払い出しに限ります。)を行い、代金を会員名義の総合口座普通預金に入金、もしくは当社または他の金融機関の国内本支店の預金口座への振込依頼を行うことができます。
- ロ.会員は会員名義の総合口座普通預金から払い出しを行い、会員を受益者として定める教育資金贈与信託口座に追加入金(戻し入れ)を行うことができます。
- ②教育資金贈与信託取引のご依頼のうち、当社所定の時間内に受け付けたものについては、当社は即時に手続きを行い、当社所定の時間外に受け付けたものについては、ご依頼を受け付けてから最初に訪れる銀行営業日の8時00分すぎに手続きを行います。ただし、
12月最終営業日の当社所定の時間後から12月31日23時59分(システムメンテナンス時間帯を除く)までに受け付けたものについては当年分の払い出しまたは追加入金(戻し入れ)として翌年第1営業日の8時00分すぎに手続きを行います。当年分の払い出しにおいては、払出日は当年12月最終営業日、
振込日は翌年第1営業日となります。追加入金(戻し入れ)においては、払出日、入金日ともに当年12月最終営業日となります。
なお、以下のいずれにも該当しない場合に限ります。
- イ.三菱UFJ信託ダイレクト取引規定3.取引の依頼(4)取引依頼の不成立
- ロ.三菱UFJ信託ダイレクト取引規定5.インターネットバンキング取引(2)振込取引④取引内容の照会等 ロ.
- ハ.三菱UFJ信託ダイレクト取引規定5.インターネットバンキング取引(9)教育資金贈与信託取引⑤
- ③教育資金贈与信託の振込取引において、会員は、会員を受益者として定める教育資金贈与信託の資金により振込を行うことができます。この場合、会員名義の総合口座普通預金を経由して、振込を行います。
- ④教育資金贈与信託取引は、信託財産交付日の前営業日における当社所定の時間内まで取引を行うことができます。
- ⑤教育資金贈与信託の振込取引において、振込先の金融機関から入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、会員に通知することなく会員名義の教育資金贈与信託口座に返金します。
- ⑥教育資金贈与信託の一部払出には解約手数料はかかりません。ただし、教育資金管理契約の要件を満たさない等の場合には所定の解約手数料等がかかります。
- ⑦親権者が代理で行う一部払出については、別途定める「親権者によるインターネットバンキング取引規定」により取扱います。
- ①会員は、暦年贈与信託の贈与手続きの依頼(以下、「贈与の依頼」という)を行うことができます。贈与の成立には、別途、受贈者による受贈の意思表示が必要です。
- ②暦年贈与信託取引は、1月第1営業日の翌日(銀行休業日含む)の8時00分から利用できます。なお、11月以降または信託元本交付日(満期日)の90日前以降は「贈与の依頼」の受け付けができません。
- ③暦年贈与信託取引では、当社所定の期間内に、その年の初回の「贈与の依頼」のみ受け付けできます。
- ④同じ受贈者さまへの「贈与の依頼」を「インターネットバンキング」と「店頭または郵送等」で受け付けた場合、当社が先に手続きを始めたものを優先します。 「店頭または郵送等」で受け付けた「贈与の依頼」を優先した場合、インターネットバンキングで受け付けた「贈与の依頼」の手続きを進められないことがあります。
- ⑤暦年贈与信託取引において、本規定に定めない事項については、「暦年贈与信託」約款および商品概要説明書等により取扱います。
ご相談では、会員が資金運用、不動産に関するご相談を当社に行うことができます。当社は、ご相談への回答を作成したとき、インターネットバンキングへログイン後のページにてその旨をお知らせします。
- ①各種変更・届出では、第一暗証の変更、届出電子メールアドレスの登録・変更、インターネットバンキング取引における振込上限額の引き上げ・引き下げおよび振込操作時間の設定を行うことができます。また、住所変更、連絡先(電話番号)変更、届印変更、改姓名、取扱店変更および信託ネット通帳への切替の申込ができます。
- ②第一暗証の変更、届出電子メールアドレスの登録・変更、インターネットバンキング取引における振込上限額の引き上げ・引き下げ、振込操作時間の設定については、当社は即時に手続きを行います。
また、住所変更、連絡先(電話番号)変更、届印変更、改姓名、取扱店変更については、申込後に当社所定の書面による手続きが必要となります。なお、取引内容によって、インターネットバンキングによる申込で手続きが完了となる場合があります。 - ③住所変更、連絡先(電話番号)変更、届印変更、改姓名、取扱店変更、信託ネット通帳への切替については、インターネットバンキングによる申込は1日1回のみとします(銀行営業日の8時00分から翌営業日の7時59分を1日とします)。
- ①残高照会では、会員の普通預金、投資信託、ファンドラップ、保険商品、定期預金、ヒット、スーパーヒット、実績配当型金銭信託、金銭信託(合同一般口)、財形貯蓄および住宅ローンの残高を照会することができます。
- ②財形貯蓄の残高照会については、別途ご勤務先と当社が契約を結んでいる必要があるほか、会員からのお届けが必要です。
- ③普通預金、定期預金、投資信託およびファンドラップについては、取引明細も照会することができます。
三菱UFJ信託銀行アプリとは、三菱UFJ信託銀行アプリインストールした高機能携帯電話端末を通じ、高機能携帯電話端末の操作に適した形式で三菱UFJ信託ダイレクトのサービスを利用することを可能とするものです。
三菱UFJ信託銀行アプリを利用する場合、利用者は、三菱UFJ信託ダイレクト規定に定める本人確認手続を経て利用登録を行うことが必要になります。利用登録が完了するまではご利用いただけません。
お客さまが利用端末からの三菱UFJ信託銀行アプリの削除等(利用端末の変更等を含みます。)をした場合には、アプリを再度利用するためには前記(2)の利用登録を再度行う必要があります。
当社はお客さまの承諾及びお客さまへの通知なしに、いつでも三菱UFJ信託銀行アプリの利用の一時停止、中止、廃止、内容変更またはバージョンアップ等を行うことがあります。また利用者は、三菱UFJ信託銀行アプリを最新の状態に保つものとし、最新の三菱UFJ信託銀行アプリを使用しないことにより利用者が損害を被ったとしても当社は責任を負いません。
生体認証機能とは三菱UFJ信託アプリを利用して三菱UFJ信託ダイレクトへログインする際、暗証番号等の代わりに、お客さまご自身の生体情報(指紋、顔等の身体の一部の特徴。以下、「生体情報」といいます)をお客さまの本人確認の方法として用いる機能をいいます。
生体認証機能はお客さまのアプリ利用端末が生体情報に関する認証機能に対応している場合のみ用いることができます。また、お客さまのアプリ利用端末が生体情報に関する認証機能に対応している機種であっても、端末自体の制約によりご利用いただけない場合があります。
生体認証機能のご利用にあたっては、あらかじめお客さまの生体情報をアプリ利用端末に登録する必要があります。生体認証機能のご利用にあたっては、その登録情報を当社所定の手続にしたがって、三菱UFJ信託銀行アプリ自体に本人確認情報(以下、「認証データ」といいます)として登録することでご利用いただけます。ただし、当社のサーバー等に生体情報が保管されることはありません。
当社は登録された生体情報自体の取得は行わないため、生体情報の管理責任・義務を負いません。登録された生体情報および認証データが保存されたアプリ利用端末は、お客さまの責任において厳重に管理するものとします。
生体情報の照合が一定回数以上失敗するとロック(以下、「生体認証ロック」といいます)がかかり、生体認証機能がご利用いただけなくなります。生体認証ロックがかかっている場合、認証データが登録されている三菱UFJ信託銀行アプリからのログインには第一暗証が必要になります。なお、生体認証ロックの解除方法は端末によって異なります。
生体認証機能のご利用を停止する場合は、当社所定の手続にしたがって生体認証機能を解除してください。生体認証機能の利用停止後、三菱UFJ信託銀行アプリへログインする(三菱UFJ信託銀行アプリを利用して三菱UFJ信託ダイレクトへログインする)には、会員番号および第一暗証が必要となります。
お客さまご本人以外の生体情報をお客さまのご利用されるアプリ利用端末に登録をしないでください。また、ご本人以外の第三者の生体情報がお客さまのご利用されるアプリ利用端末、あるいは三菱UFJ信託銀行アプリ内に認証データとして登録されることのないよう、お客さまの責任において厳重に管理するものとします。
生体認証機能については、お客さまの高機能携帯電話端末が本アプリの生体情報に関する認証機能に対応している場合のみ用いることができます。またアプリ利用端末への生体認証機能の登録後、端末の設定その他のご利用環境の変更(お客さまの生体情報の変化等を含む)や本アプリのアップデート等により生体認証機能がご利用いただけなくなる場合があります。この場合、登録済の生体情報を削除のうえ、再度、お客さまがご利用されるアプリ利用端末にお客さまの生体情報を認証データとして登録(以下、「再登録」といいます)する必要があります。
本取引規定に基づくサービスは、会員または当社の都合により将来に向かって、いつでも解約することができます。会員がその都合により解約する場合には、当社所定の書類により届け出てください。なお、本規定に基づくワンタイムパスワード利用後は、 ワンタイムパスワード利用のみを解約することはできません。
出金指定口座が解約されたときは、本取引規定は全て解約されたものとみなします。
会員が本取引規定に違反した場合等、当社がインターネットバンキング取引の利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当社はいつでも、会員に事前に通知することなくインターネットバンキング取引の全部または一部の利用を停止することができます。 なお、当該事由が消滅した場合は、当社はインターネットバンキング取引の利用停止を解除します。
- (1)都合解約
本取引規定に基づくサービスは、会員または当社の都合により将来に向かって、いつでも解約することができます。会員がその都合により解約する場合には、当社所定の書類により届出てください。なお、本規定に基づくワンタイムパスワード利用後は、 ワンタイムパスワード利用のみを解約することはできません。
- (2)出金指定口座の解約
出金指定口座が解約されたときは、本取引規定は全て解約されたものとみなします。
- (3)利用停止
会員が本取引規定に違反した場合等、当社がインターネットバンキング取引の利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当社はいつでも、会員に事前に通知することなくインターネットバンキング取引の全部または一部の利用を停止することができます。 なお、当該事由が消滅した場合は、当社はインターネットバンキング取引の利用停止を解除します。
- (4)強制解約
会員に次の①から⑦の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも、本契約を解約することができます。
この場合、会員への通知の到着のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
なお、①の事由の場合は、解約の通知なくして当然に解約されたものとします。- ①住所変更の届出を怠る等により、当社において会員の所在が不明となったとき
- ②支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立て、または、今後制定される倒産手続開始の申し立てがあったとき
- ③相続の開始があったとき
- ④家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたとき、または、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたとき
- ⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
- ⑥前記1(2)に定める条件を1つでも満たさなくなったとき
- ⑦その他インターネットバンキング取引を維持することが困難と判断される事由が生じたとき
- (5)前記(1)から(4)の解約、利用停止時点で既に取引の依頼が確定している場合、当社は本規定および関係法令に従い、当該取引について、手続きを行うものとします。
- (1)三菱UFJ信託ダイレクトにかかる印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときおよび死亡または行為能力の変動等があったときは、会員は直ちに当社所定の方法により届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当社に責めがある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。ただし、届出事項のうち、当社所定の事項の変更については、 会員のインターネットバンキング取引によりその届出を受け付けます。その際には、当社は前記3に準じて取扱います。 また、住所変更の届出を怠る等により、ワンタイムパスワードカードおよび申込受付ハガキ等が届出住所へ届かない場合、一定期間経過後、ワンタイムパスワードカードおよび申込受付ハガキ等を廃棄します。再発行を行う場合は所定の手続きが必要です。 なお、再発行したワンタイムパスワードカードが届出住所へ届かず廃棄した場合であっても、原則、再発行手数料は返却できません。
- (2)前記(1)に定める行為能力の変動等とは、次の①から③の場合をいいます。
- ①家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、または既にその審判を受けている場合
- ②家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、または既に選任されている場合
- ③前記①または②の届出事項に取消しまたは変更が生じた場合
- (3)前記(2)①から③の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、または、任意後見監督人の選任がなされた場合、あるいは、それらの事項に取消しまたは変更が生じた場合も前記(1)同様に届出が必要です。
- (1)暗証番号等の盗用により行われた不正な払戻し(以下、「不正払戻し」という。)については、次の①から③のすべてに該当する場合、
お客さまは当社に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(不正払戻しにつき、お客さまが当社以外の者から補てんを受けた場合、補てんを受けた金額を除く。)の補てんを請求することができます。
- ① 暗証番号等の盗用に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
- ② 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
- ③ 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- (2)前記(1)の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)
前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前記4(1)④にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意無過失であることおよび本人に過失(重過失を除く)がある場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 - (3)前記(2)の規定は、前記(1)にかかる当社への通知が、この暗証番号等が盗用された日(暗証番号等が盗用された日が明らかでないときは、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、 2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- (4)前記(2)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には、当社は補てんしません。
- ①当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ以下のいずれかに該当する場合
- イ.当該払戻しが本人の重大な過失により行われたこと
- ロ.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、また家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。介護ヘルパーなどを含まない。)によって行われたこと
- ハ.本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
- ニ.本人が、当社が開示することを認めた者に対して会員番号または第一暗証を開示したことに起因して、当該払戻しがなされたこと
- ②暗証番号等の盗用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
- ①当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ以下のいずれかに該当する場合
- (5)当社が当該預金について本人に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)に基づく補てんの請求には応じることはできません。 また、本人が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- (6)当社が前記(2)の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
- (7)当社が前記(2)の規定により補てんを行ったときは、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、 盗用された暗証番号等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して本人が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
- (1)当社は会員に対し、取引依頼内容等について通知、照会または確認をすることがあります。その場合、当社に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
- (2)当社が前記(1)の連絡先にあてて通知、照会または確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、前記9の届出を怠る等会員の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当社の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とします。
- (3)前記(2)において届出事項の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会・確認をすることができなくなっても、これによって生じた損害については、 当社は責任を負いません。
三菱UFJ信託銀行アプリまたはワンタイムパスワードカードの著作権等の知的財産権は当社及び当社がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。三菱UFJ信託銀行アプリまたはワンタイムパスワードカードをご自身で利用される以外に譲渡等を目的に利用することはできません。当社から請求があった場合、お客さまは、すみやかに三菱UFJ信託銀行アプリをインストールしている利用端末から三菱UFJ信託銀行アプリを削除、またはワンタイムパスワードカードを当社に返却するものとします。
本規定に定めない事項については、各商品・サービスに係る以下の規定等および約款・契約書等により取扱います。以下の規定等は、いつでも当社にご請求ください。
- ●「総合口座取引規定」(同規定1条に定める各取引に適用される約款・規定を含みます。)
- ●「信託ネット通帳規定」
- ●「投資信託約款規程集」所収の約款、規定等
- ●「親権者によるインターネットバンキング取引規定」
- ●「キャッシュカード規定」
本契約の当初契約期間については、特に期限を定めず、前記8に基づく解約が行われるまで契約期間が継続するものとします。
- (1)本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- (2)前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
本規定による契約の契約準拠法は日本法とします。本規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所が第一審の専属的管轄権を有するものとします。
会員は、本取引による地位および権利を譲渡、質入れ、または第三者に貸与することができません。
以 上
2025年1月26日
当社所定の方法により、親権者として未成年者を代理するインターネットバンキング取引の申込を行ったお客さまは、「三菱UFJ信託ダイレクト取引規定」および 「親権者によるインターネットバンキング取引規定(以下「本取引規定」といいます)」の内容について理解したうえでインターネットバンキングを利用することを承諾したものとします。
三菱UFJ信託ダイレクトの会員が、親権者として後記2.(1)(2)に定める取引を未成年者を代理して行う場合、各取引毎に当社所定の方法により申込を行い、かつ当社が利用を認めることにより利用できることとします。
親権者として登録された会員に対し、当社から親権者であることの確認および適法に親権を行使できることの確認を求めることがあります。
- ①教育資金贈与信託取引では、以下の手続きができます。
- イ.未成年者である受益者の親権者として登録された会員は、会員が親権者として代理する未成年者を受益者として定める教育資金贈与信託の一部払出(租税特別措置法で定める教育資金の支払いに充てる目的の払い出しに限ります。)を行い、代金を会員名義の総合口座普通預金に入金、もしくは当社または他の金融機関の国内本支店の預金口座への振込依頼を行うことができます。
- ロ.未成年者である受益者の親権者として登録された会員は、会員名義の総合口座普通預金から払い出しを行い、会員が親権者として代理する未成年者を受益者として定める教育資金贈与信託口座に追加入金(戻し入れ)を行うことができます。
- ②教育資金贈与信託取引のご依頼のうち、当社所定の時間内に受け付けたものについては、当社は即時に手続きを行い、当社所定の時間外に受け付けたものについては、ご依頼を受け付けてから最初に訪れる銀行営業日の8時00分すぎに手続きを行います。ただし、12月最終営業日の当社所定の時間後から12月31日23時59分(システムメンテナンス時間帯を除く)までに受け付けたものについては当年分の払い出しまたは追加入金(戻し入れ)として翌年第1営業日の8時00分すぎに手続きを行います。当年分の払い出しにおいては、払出日は当年12月最終営業日、振込日は翌年第1営業日となります。追加入金(戻し入れ)においては、払出日、入金日ともに当年12月最終営業日となります。
なお、以下のいずれにも該当しない場合に限ります。
- イ.三菱UFJ信託ダイレクト取引規定3.取引の依頼(4)取引依頼の不成立
- ロ.三菱UFJ信託ダイレクト取引規定5.インターネットバンキング取引(2)振込取引④取引内容の照会等 ロ.
- ハ.親権者によるインターネットバンキング取引規定2.インターネットバンキング取引(1)教育資金贈与信託取引④
- ③教育資金贈与信託の振込取引において、未成年者である受益者の親権者として登録された会員は、会員が親権者として代理する未成年者を受益者として定める教育資金贈与信託の資金により振込を行うことができます。この場合、会員名義の総合口座普通預金を経由して、振込を行います。
- ④教育資金贈与信託の振込取引において、振込先の金融機関から入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、未成年者である受益者の親権者として登録された会員に通知することなく、会員が親権者として代理する未成年者を受益者として定める教育資金贈与信託口座に返金します。
- ⑤教育資金贈与信託の一部払出には解約手数料はかかりません。ただし、教育資金管理契約の要件を満たさない等の場合には所定の解約手数料等がかかります。
- ①会員は、未成年者がジュニアNISA口座および課税未成年者口座(特定口座または一般口座、および普通預金口座)を開設し、会員が当該ジュニアNISA口座および課税未成年者口座における有価証券取引等の運用管理者となっている場合にのみ、未成年者を代理して後記②のジュニアNISAにおける投資信託取引にかかる手続をインターネットバンキングで行うことができます。会員が運用管理者でなくなった場合はかかる手続きを行うことはできません。
- ②会員が、未成年者を代理して行うことができる手続きは、以下のとおりです。
- ●ジュニアNISA口座の換金
- ●課税未成年者口座(特定口座もしくは一般口座)における当社所定の投資信託の購入・募集、換金
- ●購入・募集の代金の未成年者名義の課税未成年者口座(普通預金口座)からの支払の申込
- (スイッチング、とうしんつみたての申込・解約、電子交付サービス利用、換金シミュレーションおよび収益分配金取扱方法の変更を行うことはできません)
- ③投資信託は、海外市場休業日と銀行休業日が連続しているなどの理由により、ファンドによっては取引依頼を受け付けできない場合があります。
- ④投資信託の購入・募集、換金のご依頼は、ファンドの申込時限により以下の通り手続きを行います。
- イ.申込時限が15時30分までの投資信託については、銀行営業日の15時30分から翌銀行営業日の15時29分までに受け付けたものを、翌銀行営業日の15時30分すぎに手続きを行います。
- ロ.申込時限が15時00分までの投資信託については、銀行営業日の15時00分から翌銀行営業日の14時59分までに受け付けたものを、翌銀行営業日の15時00分すぎに手続きを行います。
- ⑤インターネットバンキングでは、お取引の種類(購入・募集、換金)に関わらず、1ファンドにつき1日1回のお手続きに限定させていただきます。ただし、預り区分が異なる場合は、換金のみ、1日2回までのお取引が可能です(前述④イ.は銀行営業日の15時30分から翌営業日の15時29分を、前述④ロ.は銀行営業日の15時00分から翌営業日の14時59分を、1日とします)。また、投資信託の購入・募集、換金の申込は、営業店店頭取引を含め、同一会員から親権者として未成年者を代理して行う手続のご依頼が、同日に数件ある場合、その手続きの順序は当社の任意とします。また、数件のご依頼があっても、その一部のご依頼について残高不足等により手続きできない場合、いずれのご依頼を手続きするかについても当社の任意とします。
- ⑥投資信託の購入・募集、換金の申込において、会員は親権者として未成年者を代理して、契約締結前交付書面の電磁的方法による交付に同意したうえで、取引を依頼するものとします。なお、書面による契約締結前交付書面をご希望の場合は、取引の依頼に先立って当社問い合わせ先までご請求ください。
- ⑦当社は、普通預金にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出なしに、前記④の手続と同時に、未成年者名義の課税未成年者口座(普通預金口座)において払戻すことができる金額から購入・募集代金額を差し引いたうえ、当社所定の受渡日に引き落とします。
- ⑧当社は、前記②の投資信託の換金取引の代金を当社所定の受渡日に未成年者名義の課税未成年者口座(普通預金口座)に入金します。
- (1)後記4に定める届出の前に生じた損害について、当社に責めがある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。
- (2)会員は成年者の取引を代理することはできません。未成年者が成年に達したために会員がインターネットバンキング取引を代理できなくなったことにより生じた損害について、当社に責めがある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。 なお、成年者は当社所定の利用申込書により三菱UFJ信託ダイレクトに申込を行うことができます。
- (3)会員について親権者であることの確認および適法に親権を行使できることの確認ができない場合等、当社がインターネットバンキング取引の利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当社はいつでも、会員に事前に通知することなくインターネットバンキング取引の全部または一部の利用を停止することができます。 これにより生じた損害について、当社に責めがある場合を除き、当社はいっさいの責任を負いません。
- (1)親権者が変更(未成年後見人の選定含む)となる等、親権者および未成年者間の関係に異動が生じた場合、会員は直ちに当社所定の方法により届出るものとします。
- (2)未成年者が婚姻や営業許可がされた等により成年に達したとみなされる場合、会員は直ちに当社所定の方法により届出るものとします。
- (3)未成年者が成年に達した場合、会員からの届出の有無にかかわらず、会員は成年者の取引を行うことができません。
- (1)本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- (2)前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
2024年11月3日